講員規則

講の名称

この講の名称は「慈唱講」(以下講という)という。

講の目的

  • 慈唱不動明王を中心とした諸神仏を崇敬し、その祭祀寺院であるところの「慈唱院」並びに、その住職が執り行う宗教活動等を助け、法灯を外護する。
  • 講員同士が信仰者として、互いに人間的向上を目指すための仲間として、良縁を結び、親交を深める。

講の理念

  • 講は、各人、各家の信仰を拘束、変更させるものではない。
  • 講員は、信仰者としての自覚を高め、人間としての向上を目指す。
    1. 常に、信仰者として適切な振る舞い、行動を心がけましょう。
    2. おのずから信頼、尊敬されるように努力しましょう。
  • 心を込めて、素直な気持ちで神仏に、また、人々に手を合わせ、頭を下げられる団体でありましょう。

役員規定

  1. 講には、講主1名・代表役員3名・会計1名・講主補佐1名を置く事とする。
  2. 講主は慈唱院院主が兼任することとする。
  3. 代表役員は慈唱院信徒総代が兼任することとする。
  4. 役員の任期、再任等は、「慈唱院」の規則に準ずる。
  5. 役員は、その必要のある場合において、諸役の兼務を行うことが出来る。

役務並びに権限

  1. 講主は講員を教化育成し、講の運営、活動を統理し、講を代表する。
  2. 役員は、慈唱講、並びに慈唱院の運営、事務に寄与し、役員会議において、各種の議題を決議する。
  3. 会計は、慈唱院並びに、慈唱講の財務会計を務め、その運営に寄与する。
  4. 講主補佐は講主の役務を補佐し、講主の委任があった場合、その役務を代任する。
  5. 役員はその必要が有る場合は、役員3名以上の同意、または講主の同意を得て役員会議を召集できるものとする。

役員会議

  1. 役員会議は年一度の定例会議を常とし、重要決議等ある場合は臨時にこれを開く。
  2. 役員会議は、慈唱院及び、慈唱講の最高意思決定機関である。
  3. 役員会議開催時には、代表役員のうち一名を書記役とし、会議の決定事項等を正確に記録し、必要情報を講員に公示する。

入講費

  1. 入講しようとするものは、所定の入講費、2万円を支払うこととする。なお、この入講費は、講員に与えられる「授与物」にあてられる。
  2. 授与物とは、
    1. 本山桜・巴輪宝紋半袈裟
    2. 星月菩提樹念珠
    3. 輪宝紋袈裟止めピン
    4. 遠山模様教本・数珠・袈裟入れ金襴
    5. 慈唱院紋入り白半纏
    6. 金峯山勤行儀(教本)

    とする。

入講資格

  1. 入講を希望するもので、当講の目的、理念に賛同し、信仰者として、向上心の有るもの。
  2. 慈唱院の行事に、5回以上参加したもの。但し、遠方・仕事・健康状態等の理由により困難な場合は、役員並びに紹介者の協議により、この限りではない。
  3. 慈唱院、並びに慈唱講の活動、発展に寄与する意思のあるもの。
  4. 以上の条件を満たし、講員3名以上の賛同を得た者。

入講方法

  1. 入講の意思を明らかにし、所定の書類に署名捺印して提出すること。
  2. 入講資格の審査の後、合格者には改めて連絡を行う。
  3. 合格の通知後、所定の入講金、並びに当月分の講員費を支払うことにより、講員として登録を行う。

講員費

  1. 講員は毎月3,000円の講員費を、納入する。
  2. 講員費は、慈唱講に対し納入するもので、慈唱院への布施料とは会計を異にする。
  3. 講員費は原則として、講員からの慈唱院住職への給与として使途する。但し、院主の采配によって、慈唱院、慈唱講の利益に資する時は、この限りではない。
  4. 納入は、毎月28日、専用納入袋又は銀行の指定口座への振込みにて行い、受け取り印を納入袋並びに、納入台帳に押印する。

講員活動

慈唱講員は以下の活動に参加する権利を持つ。講員以外の参加は不可とする。

  1. 西国巡礼等の巡拝旅行。
  2. 観音講(経典講習・御詠歌・和賛講習)<毎月第二日曜日午後1時30分~>
  3. 彼岸・盆の自宅出張回向
  4. 滝行・断食行・法華経28品全巻読誦行などの実践修行への参加
  5. その他、講員を対象とする各種イベント、講習会、本山行事など

講員特典

慈唱講員は以下の講員特典を受けることが出来る。

  1. 上記「講員活動」への参加権利を得る。
  2. 各種加持祈祷の講員特例の適用。(祈祷・授与品において三割の減額)
  3. 1月配布の「身代わりお守り」の無料授与。(但し、講員本人分一体のみ)

退講・除名

  1. 慈唱講を退講しようとする者は、退講しようとする前月までに、所定の用紙に署名捺印し、講主に届けること。なお、その後の再入講は妨げず、入講費も再度の徴収を必要としない。
  2. 以下の何れかに当てはまるものは、役員会議、または、講員の過半数の決議を持って強制退講・除名の処分に処すことが出来る。尚、その際、授与物は全て慈唱講に返還しなければならない。また、再入講を希望する場合、2年以上の年数を空け、講主・役員と面談の上、許可を受けた場合のみ、入講費の支払いを持って許可するが、過去の位階等は全て抹消される。
    1. 慈唱講、並びに講員、及び慈唱院に対し、故意に物質的、世間評価的に甚大な損益を与え、その損益の補填、反省を成し得ない場合。
    2. 講の理念、目的を逸脱し、信仰者としてふさわしくない言動を繰り返す場合。
    3. 講員費を相当の理由なく滞納し、納入督促に応じないもの。

以上

慈唱講についての議案を、平成15年9月7日、以上の通り議決いたしましたので、ここに公示いたします。尚、本文章は議決内容と相違御座いません。

慈唱講 講主 小澤慧月
慈唱講 役員一同